22.6.6
風人塾会則
(名 称)
第 1 条 この会を、「風人塾」と称する。
(事務所)
第 2 条 この会の事務所は、事務局担当者元に置く。
(目 的)
第 3 条 この会は、2輪、4輪を問わず、ツーリングに関する活動を行うことにより、会員の交通安全意識を高め、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
2 旅先で出会う「人」との交流を楽しむこと。また、途中の風景、それを包む「風」を感じることを第一義とする。
3 ツーリングの形式は、その会次の参加車両をもって判断する。
4 暴走族を連想させる車両、違法改造車両等の参加は認めない。
5 その他、次の事項を基本とし、模範的ライダー(ドライバー)となること。
(1) 公道においては、常に弱者を守るべく運転し、特にハンディキャップ、若葉及び紅葉マーク車両に対しては最善の行為をとること。
(2) 集団で走行する際には、集団のルールを守り、他の車両に迷惑とならないように十分注意することを原則とする。
(3) 各人の自宅発進から自宅収容まで、無事故無違反はもとより、解散後の安全走行を厳とし、参加者全員の掲示板への帰宅報告をもって、その回の終了とする。
(活動の種類)
第 4 条 この会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
(1) ツーリング
(2) ミーティング
(3) その他
(会 員)
第 5 条 この会の会員は、次の種類とする。
(1)会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)家族会員は、この会の会員として入会したものの家族とする。
(入 会)
第 6 条 会員として入会しようとする者は、入会の意思を事務局(katanaism@dj.rmail.ne.jp)に示し、塾頭の承認を得るものとする。
(会 費)
第 7 条 会員は、以下に定める風人塾マークのいずれかを実費にて購入することができる。
(1)看 板
(2)Tシャツ
(退 会)
第 8 条 会員は、退会意思を会員に示し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)本人との連絡が途絶えたとき。
(役 員)
第 9 条 この会に次の役員を置く。
(1)塾頭
(2)次席
(3)看板係
(4)監査係
(職 務)
第 10 条 塾頭は、幹部隊員から選出するものとし、この会を代表し、その業務を統括する。
2 次席は、幹部隊員から選出し、塾頭を補佐し、塾頭不在のときは、その職務を代行する。
3 看板係は、会の看板およびTシャツ等の販売、管理を行う。
4 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解 任)
第 11 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)会員としてふさわしくない行為が認められたとき。
(3)暴走行為が認められたとき。
(4)整備不良が認められたとき。
(5)悪質な交通違反が認められたとき。
(連 絡)
第 12 条 ミーティング、ツーリングの実施予定及びその参加、不参加については、風人塾掲示板に記載することをもって把握する。
2 会員は、誰でも掲示板に書き込むことにより、ツーリング及びミーティング等の立案、計画ができるものとする。
(総 会)
第 13 条 この会の総会は、会員を持って構成し、年に1回以上開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則等の変更
(2)解散
(3)報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第 14 条 総会の議事については、参加者が掲示板に記載し、周知徹底することとする。
(事務局)
第 15 条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は会の掲示板を管理する。
(委 任)
第 16 条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、塾頭が別に定める。
(変 更)
第 17 条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できないものとする。